自賠責が変わる?
10.21 判例リンク追加
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/088011_hanrei.pdf
最高裁判決が出ました。
車やバイクを持っている方は加入されている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)ですが、これの運用方法が最高裁判決によって変わりそうです。
そもそも何?という方もいるので、簡単に。
自賠責保険は法律に基づく強制加入の保険で、交通事故で人を死亡させてしまった、あるいは負傷させてしまったときに保障をする保険です。
被害者1人あたり、死亡時最大3000万円、後遺障害の場合75~3000万円(常時介護が必要な場合は4000万円)、ケガの場合最大120万円が保険金として給付されます。
しかし、実際のところこの金額ではとても足りないので、任意の自動車保険に加入している方がほとんどです。
これまでの運用方法
今回のニュースの例ではどうやら後遺障害が発生した場合の様です。
運転手が労災保険の適用を受け、そちらからの給付がありました。
そのため自賠責保険からはその労災保険からの給付分を差し引いて支払われるという流れでした。
しかしこの運用では実際の被害額が、自賠責の限度額を超えていた場合、労災の給付分と請求された被害額を案分して支払うことになるため、被害者が実際に受け取る金額が自賠責の限度額より減ってしまうものでした。
しかし今回の最高裁判決は、そのような運用を認めず、まず第一に被害者への補償が優先されるとの判断で、保険会社に対して保険金支払いを命じたものです。
最高裁判決ですので、今後同様なケースは被害者保護が優先という流れになりました。
皆さんも事故にならないのが一番ですが、もし事故に遭ってもこれまでよりもしっかりと保護されるようになったと、少し安心して良いかもしれません。