給与明細の見方3(健康保険編)
こんにちは、お給料天引きシリーズ第3弾です。
今回と次回は、健康保険のお話をしたいと思います。
★健康保険ってそもそも何者?
日本の健康保険制度は下の図のようなイメージです。
公務員や会社員でしたら
働いている間:健康保険/共済組合
リタイア: 国民健康保険
75歳以上: 後期高齢者医療制度
という三段構えになります。
これらの費用全額を税金ではとても賄えませんので、国民から広く保険料を集めたうえで全員が病気などにかかった時に、ある程度の負担で医療が受けられるシステムになっています。
そのおかげで、今のところは病院などで診察してもらったら、医療費の3割負担で大丈夫というシステムになっています。
(子供の医療費無料などは、市区町村などのこれとは別の仕組みですのでまた別の機会に分析してみます。)
天引きされる額の計算方法はどうなってるの?
基本的には厚生年金と同じ決め方です。
まず一人一人の給料額に対応する、標準報酬月額というのが決まります。
それに応じた「健康保険料」が決まっていて、そのうちの「半分が給料から天引き」になります。
残りの半分は事業主負担になっています。
標準報酬月額は区分が厚生年金より上限と下限の幅が広げられていて、現在のところ「50」段階に分かれてます。
給与 63,000円未満 ⇒ 1等級 標準報酬月額 58,000円
給与1,355,000円以上 ⇒ 50等級 標準報酬月額1,390,000円
厚生年金の1~31等級に該当する幅が健康保険の4~34等級に対応するようになっています。
今後は人口も減って、高齢者は増えていきますよね?
ということは医療費の総額って増えていくはず。
ということは、普段から支払っている健康保険料も今後は増えていくものと思っておいた方がよさそうですね。。。
年金がもらえないという問題より、健康保険制度の維持が困難という問題の方が実は今後対処していかなければいけないだろうなと個人的に考えています。
普段から、医療費の削減に個人レベルで努めていきながら、もし健康保険制度が崩壊したら?という事態も頭の片隅に入れておかないといけないのかなと。
もともと国の保険制度が無かったアメリカはすべて個人で保険に加入するというやり方も、一つの参考だと感じました。