為せば成る。

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給与明細の見方2(厚生年金ボーナス編)

前回に引き続きお給料天引きシリーズです。

前回は、毎月の給料から引かれる厚生年金のお話でした。

 

じゃあボーナスの時はどうなの?

残念ながら厚生年金引かれております。。。

今回はそんなお話です。


実はかつて(平成15年3月まで)は、ボーナスは年金保険料の対象外でした。

しかしながら、平成15年4月からは「総報酬制」という仕組みが導入され、ボーナス

からも年金保険料を徴収されるようになりました。

 

じゃあボーナスからも年金保険料徴収されるとどうなるの?ということは

メリット

将来の年金額が増えます。

デメリット

ボーナスの手取り減ってしまう。。。

 

 

一体いくら保険料を納めてるの?計算方法はどうなってるの?を簡単に説明します。


まず、ボーナスの大きな定義としては、

年3回以下の回数で支給されるものが対象です。

年4回以上になると前回の「標準報酬月額」の計算対象になります。

 

次にボーナス額のうち千円未満を切り捨てた額が「標準賞与額」というものになります。

この標準賞与額は、標準報酬月額と違い等級にはなっていません。

また1回の支給につき上限が「150万円」になっていて、それを越えた人は「150万円」で計算される仕組みです。

 

最後に「標準賞与額」に「保険料率」を掛けた額の半分が天引き、半分が事業主負担になります。


ちなみに「保険料率」は、現在18.3%なので、ボーナスの額面から約10%ぐらいが天引きされるなーと思っていただければ、大きくずれてはいません。

 

今のところ、この率は今後固定なっていますが、果たしてどうなるのでしょうか。
今後の動静は注視していないといけないなと思います。

夏のボーナスも支給された後だと思いますので、ちょっと明細を見直してみてはいかがでしょうか?