為せば成る。

世のため人のために生きる。

勉強ノート 不動産所得

1 不動産所得って?

・不動産

・不動産の上にある権利(借地権等)

・船舶

・航空機

の貸付による所得。

 

2 課税方法

総合課税(ほかの所得と合計)

 

3 総収入に入るもの入らないもの

○地代、家賃、権利金、礼金、更新料等(返還しないもの)

×敷金、保証金(将来返還するもの)

 ただし、返還しないと確定している場合は総収入に入る。

 

4 収入計上時期

(1)地代、家賃、共益費

 ア 定まった支払日=その支払日

 イ 定まっていない支払日=実際の支払日

(2)権利金、礼金、更新料、頭金

   不動産引き渡しの日(数年契約でも一括計上)

 

 

5 必要経費になるもの

○固定資産税、不動産取得税、登録免許税、登録費用、修繕費、減価償却費、損害保険料、借入金利子 等

 

6 事業的規模の基準

 原則:社会通念上事業規模かどうか実質的判断

 ただし、建物の貸付の場合

   ア 貸間、アパート等=10室以上

   イ 独立家屋=5棟以上

 どちらかに当てはまれば、事業規模として扱う。

 

7 不動産所得では無くなる場合

 ア 下宿などで食事を提供する=事業所得or雑所得

 イ 駐車場で保管責任がある=事業所得or雑所得

 

また追加予定。