給与明細の見方4(健康保険ボーナス編)
こんにちは、お給料天引きシリーズ第4弾です。
今回も、健康保険のお話で、特にボーナス時のお話です。
ボーナスからも健康保険料まで引かれてるの!?
と思いますよね。残念なことに引かれているんです。
これも前々回投稿した年金と同じで、かつては(平成15年3月まで)は、ボーナスについては健康保険料の対象外でした。
しかしながら平成15年4月からは「総報酬制」なるものが導入されてボーナスからも・・・という時代に突入しているのです。
計算方法はどうなってるの?
ボーナスの定義としては年金と同じです。年3回以下の回数で支給されるものが対象です。
年4回以上になると前回の「標準報酬月額」の計算対象になります。
次にボーナス額のうち千円未満を切り捨てた額が「標準賞与額」というものになります。これも年金と同じです。
ここから健康保険仕様で違うところです。
年金の場合は1回につき150万円上限でした。
健康保険の場合
年度(4月1日~3月31日)の賞与額の累計573万円までが対象になります。
例えば6月に300万円、12月に300万円といった支給を受けた場合、
12月分は累計額を超えるので、273万円分だけに保険料の計算がなされ、
それ以上は加算されないようになっています。
その後「標準賞与額」に「保険料率」を掛けた額の半分が天引き、半分が事業主負担の仕組みは年金と同様です。
「保険料率」ってどう決まるの?という点ですが、これは健康保険の主体になっている全国健康保険協会(主に中小企業の方々)または健康保険組合(700人以上の大企業主体)が「3%~13%」の間で決定することが出来るようになっています。
おおむね「10%程度」が平均値に近いようです。
★最近のニュースでは、大企業が組織している健康保険組合も財政状況が維持できないため解散。
従業員は全国健康保険協会に移行して健康保険を使うというところが何か所も出てきているようです。
保険料率も10%台ですが、今後引き上げないと健康保険制度の維持に大きな影響が出てしまうなと感じています。
これから果たして健康保険制度は大丈夫でしょうか?